【記事まとめ多め】パートの早上がりについて調べてみた【違法ではないけれど休業手当の支払いが必要な場合もある。】

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※画像引用:ACphoto



友人とパートの早上がりについて話してまして。早上がりについて色々質問されたものの、私もよくわかっていなかったので、本日は早上がりについてまとめてゆきたいと思います。

早上がりとは

本来は9時~17時までのシフトだけど、仕事が暇だったり人員が足りている時などに定時の17時前に上がることを早上がりと言います。大体職場の責任者から早上がりを依頼されて上がることが多いと思います。(って説明するまでもないかもしれないんですが

私が経験した早上がりは大体この理由が多かったんですが、中には調子が悪そうなので早上がりするように言われたしっかり仕事について教えたり指導したりしているのにミスが多すぎるから反省を促すためにとかもあるようです。

私は28歳で勤めていた会社を辞めて札幌でフリーターをするようになってから今まで、色々な非正規雇用の仕事をしてきましたが、割と多かったですね、早上がり。正規雇用で月給制の社員ををしていた時にはなかったように思います。

早上がりの要求が不満に思う方は

※画像引用:ACphoto

私は「早上がりしたい人~??」と声をかけられると一番に手を挙げるような怠け者ですので、早上がりになって不満になったことはあまりなくて。(給料減るなあとお金のことが頭にかすめつつも


しかし今日話していた友人は、早上がりをさせられることについて不満を抱いていたので(友人が普通だと思います)、そうだよな、早上がりって普通に契約通り働きたい人には迷惑なことだよなと思ったのでした。

早上がりしたくないという意思を伝える

早上がりしたい人~」と声をかけられても挙手せず、「早上がりはしたくない」と伝えることですね。当たり前のことではありますが。私の働いてきた職場では、早上がりしたい人いますかと言われて挙手しなければ本来のシフトで働けていたと思います。

他には、自分がなぜこの職場で働いているかなども伝えてみるのもよさそうです。「学費のために働いている」「夫が休職中だから自分が頑張らなくてはいけない」などなど、「早上がりにされては困ります」という意思を明確にするのが大事だと。(参照:ぼくのわたしのバイト体験談より

バイトの掛け持ちor退職も視野に入れる

業績の悪い職場だとどうしても早上がりも増えてしまうかもしれません。そういう時はバイトを掛け持ちしてみたり、思い切って違うバイト先を見つけるのもアリかもしれません。

バイトの掛け持ちはしたことがないんですが、相当大変だそうです。(これまた当たり前のことですが)ですので私はこういう場合だったら退職を視野に入れるかもしれません。

早上がり分の休業手当について聞いてみる

早上がりは違法ではないようですが、場合によっては休業手当の支払いをしてもらえることもあるそうです。まずは会社都合による早上がりについて。

早上がりは違法ではないけれど休業手当の支払いが必要となる場合がある。

「会社の都合」で早上がりをさせた場合は、休業手当の支払いが必要になる場合があるということです。労働基準法の定めによると、会社都合で労働者が休業をした場合には平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければならないとされています。そしてこの「休業」は、丸1日だけではなく、1日の一部を休業した場合も含まれるとされています。それゆえ、「早上がり」も法的には休業の一種となるのです。
たとえば、1日あたりの賃金が8,000円で1日の所定労働時間が8時間の人が早上がりをした例で考えてみましょう。なお、この人の平均賃金は8,000円×60%=4,800円とします。1時間だけ早上がりをした場合は、実労働時間は7時間で、この日の賃金は7,000円が支払われるので、4,800円を上回っており、休業手当の支払は必要ありません。4時間早上がりをした場合は、実労働時間は4時間で、この日の賃金は4,000円しか支払われず、4,800円を下回るので、会社は800円の休業手当を支払う必要があるということになります。

※打刻ファーストより引用

ちなみに「会社都合」の中には今日店が暇だから早めに上がってください」も対象となるようです。
※しゅふJOBNAVI参照

次に「災害での早上がり」に関しては下記の通りです。

①確実に労働者が危険な状態にさらされると分かっている場合

また「会社の都合」の範囲がどこまでなのか、の解釈でよく問題になるのは台風などの自然災害の場合ですが、猛烈な台風が直撃することがほぼ確実で、交通機関が麻痺したり、定時まで勤務したら明らかに労働者が危険という場合は、不可抗力であり「会社の都合」ではないと言えるでしょう。この場合は、休業手当の支払は必要ありません。

※打刻ファーストより引用

②①の場合より労働者に危険があるかどうかはわからないが念の為帰らせる場合

労働者への危険が差し迫っているとまでは言えないが念のために早く帰宅させるとか、「悪天候でどうせ来客も無いだろうから早じまいする」というような場合は、不可抗力による早上がりとまでは言えません。休業手当の支払いが必要となる可能性が高いと考えられます。

※打刻ファーストより引用

台風だったり吹雪だったり、自然災害の場合の早上がりは、「定時まで勤務したら明らかに労働者が危険」と言う場合ならば「不可抗力」にあたり「会社都合」ではなくなるので休業手当の必要がなくなるんですね。

それに対して「労働者への危険が差し迫っているとまでは言えないけど念のため帰らせる」「悪天候でお客さんが来ないだろうから店を早じまいする」時は「会社都合」にあたるので、休業手当の支払いが必要になると。自然災害の場合は「不可抗力」なのか「会社都合」なのかポイントになるようです。

上記の引用を見て、「休業手当の支払の必要がある」場合があると知り、「えっ私もらったことない!」と思いましたが、1~2時間の早上がり程度では休業手当の支払いは必要ないってことなんですね。早上がりが1~2時間くらいなのはそれも考えてのことなのか??(うがちすぎ?

早上がりの休業手当はどう申請すればよいの?

休業手当が出ると法律で決まっていても、出してもらえるかもらえないかはわからないですよね。ということで、どうやって申請するのか調べてみました。

休業手当は「原則、所定の賃金支払日に支払うべき」とされています。そのため、従業員側に特別な手続きや、書類の提出に求める必要はありません。普段の給与を振り込む際に、まとめて支払うことが一般的です。

※労務SEARCH byオフィスステーションより引用

ということは、企業側がタイムカードと突き合わせしたり、タイムカードを見て職場の責任者に聴取したりして休業手当が支払われるということなんですかね。

以上のとおり、従業員に退社指示を出した場合の賃金の取扱いは、労働基準法に定める休業手当を踏まえて、それぞれの会社で独自に決めることです。「どのような処理が正しい(または、間違っている)」とは、一概には言えません。不明な点があるときには、勤務先の人事部に問い合わせてみるとよいでしょう。

※シラソン(イーアイデム)サイトより引用

しかしこういった説明もありましたので、とりあえずは勤務先の人事に問い合わせしたらよさそうですね。
あんまり参考にならない事書いてすみません、、

まとめ

ということで、今日はパートやアルバイトの「早上がり」について調べてきました。早上がりになる理由に仕事をミスしまくるから反省を促すために勤務態度が悪いから罰として」という理由があるとはしりませんでした。
じゃあコールセンターの早上がりはミスしまくるからもあったのかな???とかちょっと思ったり….まあ、無難にぼちぼち、まじめにミスもあまりしないよう働いた方がいいという事ですね。ミスはたまには仕方ないと思いますけども。

また、パートやアルバイトの働き方で疑問点が出てきたら書いてみたいと思います。それではおやすみなさいませ~。



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あ、宜しければ・・・。

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